給水装置工事主任技術者 水道行政の移管について

給水装置工事主任技術者関連

令和6年4月1日より、水道行政が厚生労働大臣から、国土交通大臣、および環境大臣へ移管されました。〜参考サイト〜

令和5年5月19日に「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法令の整備に関する法律」が成立しました。施行は令和6年4月1日となります。

改正の趣旨は「生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行う。」です。

この法律により、給水装置工事主任技術者試験に最も重要なことは、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び、環境大臣に移管するとともに、所掌事務の見直しが行われることです。

参考となるリンクを各種紹介します。

厚生労働省より 「水道行政の最近の動向等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001212470.pdf  

国土交通省より 「水道行政の移管に向けた 国土交通省の取り組みについて」

全管連よりリンク https://zenkanren.jp/wp-content/uploads/2024/02/57th_career1.pdf

首相官邸ホームページより 「新たな水循環施策の方向性について」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/dai6/siryou1.pdf

リンク先の資料を参照していただくと、

水道設備・管理行政は、厚生労働大臣から、国土交通大臣へ。

水質又は衛生に関する水道行政環境大臣へ移管、となります。

完結にまとめますと、水質衛生以外は国土交通大、ということになります。

※改正の内容

※厚生労働省 「水道行政の最近の動向等について」 より抜粋

資料は膨大ですが、特に注意が必要な部分は上記部分にまとめてあります。

資料の量が膨大で読むのが大変という方は上記ポイントだけでも押さえておきましょう。

上記水道行政移管に伴い、これまでの過去問で厚生労働大臣となっていた部分の大部分が国土交通大臣となりますので、過去問を解く際には注意しましょう。

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